樟葉法律事務所
お問い合わせはこちら
初回相談は無料!

労働相談:Q会社内でのセクハラで会社にはどのような責任が生じますか?

労働相談:Q会社内でのセクハラで会社にはどのような責任が生じますか?

2017/02/08

対価型のセクシュアルハラスメントがあった場合、解雇権の濫用の問題や、不利益な待遇についての損害を賠償するというような民事上の責任が生じる可能性があります。

 

環境型のセクシュアルハラスメントがあった場合、「使用者は,被用者との関係において社会通念上伴う義務として,被用者が労務に服する過程で生命及び健康を害しないよう職場環境等につき配慮すべき注意義務を負うが,そのほかにも,労務遂行に関連して被用者の人格的尊厳を侵しその労務提供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ,又はこれに適切に対処して,職場が被用者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務もある」とする裁判例もありますので、(パワハラと同様、「職場環境配慮義務」と「職場環境整備義務」があります。)これを会社が放置してしまうと、かかる義務に違反しているとして、債務不履行責任に基づき損害賠償責任が生じる可能性があります。

 

樟葉法律事務所

電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00

----------------------------------------------------------------------
樟葉法律事務所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
電話番号 : 048-753-9830
FAX番号 : 048-753-9840


さいたま市で幅広い労働悩み解決

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。