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労働相談:Q会社内でのセクハラで、誰にどのような責任が生じますか?

労働相談:Q会社内でのセクハラで、誰にどのような責任が生じますか?

2017/02/04

会社内でセクハラがあった場合、被害者に対して、加害者個人の責任と会社の責任が生じます。

加害者個人の責任

被害者たる労働者に対して、不法行為が成立することがあり、損害賠償責任が生じる可能性があります(民法第709条)。

セクシュアルハラスメント行為が

①「加害者の故意または過失により行われ」

②「これにより」(因果関係)

②「被害者の権利や法律上保護される利益が侵害された場合」

加害者は被害者たる労働者に対して、セクシュアルハラスメント行為から生じた責任を賠償する責任を負うことになります。

対価型の場合で当該行為を行った上司などが加害者に、不利益を受けた部下などが被害者になりえます。

環境型の場合で当該環境を害する行為を行った者が加害者に、業務遂行を妨害された者が被害者になりえます。

会社の責任

加害者である従業員のセクシュアルハラスメント行為に不法行為責任が生じることを前提として、使用者の責任が生じることがあります(民法第715条)。また、会社がセクシュアルハラスメント行為に対する対応を放置した場合に、その加害者と一体となって不法行為を形成する、との判断がなされることもあります。

 

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