賃貸借相談:Q賃料の増額や減額はどのような場合にできるのでしょうか?

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賃貸借相談

2017/12/06 賃貸借相談:Q賃料の増額や減額はどのような場合にできるのでしょうか?

賃料は賃貸借契約の内容なので、本来は契約当事者である賃貸人と賃借人の合意が必要です。

 

ただ、下記の場合には一当事者の請求により賃料を変更できることがあります。

・不動産の租税・その他の負担の増加

・不動産価格の上昇、その他の経済事情の変動など

この場合であっても、賃貸人と賃借人との協議は必要です。協議で合意ができれば、もちろん合意できた金額に賃料の変更が可能です。

その上で、協議が調わない場合は、民事調停を行い、合意できない場合は裁判により賃料の額を決定することになります。

 

増額が確定するまでは、賃借人は相当額を支払えばよく、その受領を賃貸人が拒むのであれば、供託をすることになります。賃貸人に賃料の受領を拒まれたからといって支払をしないでいると、債務不履行により契約を解除されるおそれがあるので注意が必要です。

他方、賃借人が増額に応じないからといって、直ちに賃貸人が明渡しを求めることもできません。このような場合すみやかに民事調停の申立を検討しましょう。

 

最終的には、裁判所が賃料を決定した後に、不足額を支払う、あるいは過分額を返還することになります。なお、不足額を支払うときには、支払時期毎に年1割の利息を付けて支払わなくてはなりません。

 

賃料額の変更やそれを巡る法律関係は複雑なケースが多いので、お悩みの方はすみやかに専門家である弁護士にご相談ください。

 

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