048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
建物を明け渡すときに、賃借人は原状回復をして賃貸人に明け渡す義務を負います。
この義務は、賃貸物件から退去する際に、入居前と同じ状態にする義務を指します。
とはいえ、もちろん入居前と全く同じ状態に復元することなど不可能ですから、一般的に、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による毀損を復旧する義務のことを言うとされています。そして、その費用は賃借人の負担とされています。現実的には賃貸人や管理会社が修繕工事等を実施し、その費用を敷金から差し引くのが通常です。
ただ、通常の経年変化や、通常使用による毀損の修繕費用は賃料に含まれるので、賃借人が負担する必要はないと考えられています。
原状回復工事をどこまで行えばよいのか、どのような費用が賃貸人の負担あるいは賃借人の負担となるのか、という点は明確な判断が難しいケースもあります。賃貸借契約における原状回復義務についてお悩みの方は、すみやかに専門家である弁護士にご相談ください。
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建物を明け渡すときに、賃借人は原状回復をして賃貸人に明け渡す義務を負います。
この義務は、賃貸物件から退去する際に、入居前と同じ状態にする義務を指します。
とはいえ、もちろん入居前と全く同じ状態に復元することなど不可能ですから、一般的に、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による毀損を復旧する義務のことを言うとされています。そして、その費用は賃借人の負担とされています。現実的には賃貸人や管理会社が修繕工事等を実施し、その費用を敷金から差し引くのが通常です。
ただ、通常の経年変化や、通常使用による毀損の修繕費用は賃料に含まれるので、賃借人が負担する必要はないと考えられています。
原状回復工事をどこまで行えばよいのか、どのような費用が賃貸人の負担あるいは賃借人の負担となるのか、という点は明確な判断が難しいケースもあります。賃貸借契約における原状回復義務についてお悩みの方は、すみやかに専門家である弁護士にご相談ください。
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