労働相談:Q会社内でセクハラが発生した場合どのような対応をとることが考えられるでしょうか?

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2017/02/25 労働相談:Q会社内でセクハラが発生した場合どのような対応をとることが考えられるでしょうか?

会社内でセクハラが発生してしまった場合、迅速に被害者・加害者に対する対応をし、また再発防止に向けた対応をすることが大切です。

例えば、以下のような対応が考えられます。

 

①事実関係の迅速かつ正確な確認のために
・相談窓口の担当者等が、相談者および行為者の双方から事実関係を確認すること。
・相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。
・事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合等において、男女雇用機会均等法第18条に基づく調停の申請を行うこと。
・その他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。
②行為者に対する措置および被害者に対する措置
・規定等に基づき、行為者に対して懲戒その他必要な措置を講ずること。
・被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助をすること。
・被害者と行為者を引き離すための配置転換を行うこと。
・行為者から被害者へ謝罪をさせること。
・被害者の労働条件上の不利益の回復等の措置を講ずること。
③再発防止に向けた措置
・これまでの防止対策を再点検し、改めて、セクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための周知をすること。
・社内報、パンフレット、社内ホームページ等に改めて方針を配布すること。
・研修や講習等を改めて実施すること。
④プライバシーの保護
・プライバシーの保護のために必要な事項を定めたマニュアルに基づき対応すること。
・相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。
⑤不利益取り扱いの禁止
・セクシュアルハラスメントに関し相談、報告をしたこと等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けない旨を、就業規則や社内報、パンフレット、社内ホームページ等において規定し、従業員に周知・啓発をすること。

 

事業主の皆様も従業員の皆様も、職場がかかる対応をとっているのかをチェックする必要があります。

 

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