交通事故相談:Q交通事故で生じた物品の損害はどのように賠償されるのでしょうか?

樟葉法律事務所

048-753-9830

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号

営業時間 / 9:00~18:00

交通事故相談

2018/05/23 交通事故相談:Q交通事故で生じた物品の損害はどのように賠償されるのでしょうか?

交通事故が発生した場合、乗っていた自動車、バイク、自転車等だけではなく、積んでいた荷物が破損してしまったり、身に着けていた物に傷が入ったり、ということも当然起こり得ます。

 

このような物品の損害については

1 購入時の価格について

2 当該物品の耐用年数に

3 使用残存年数の割合を掛けて

価格を算定するのが通常です。例えば耐用年数が5年の1万円の物品を、2年間使用していたときに破損してしまった場合、1万円×3年(残存使用年数)÷5(全耐用年数)=6000円といったように算定されるのが通常です。耐用年数が5年の物は、1年ごとに5分の1ずつ価値が減少していく、という考え方です。

この残存価値の考え方、計算方法は複数ありますが、破損した物品の残存価値が賠償の対象になる、という基本的な考え方は動きません。

 

物品の損害を請求するためには、まず被害品の被害状況を写真に撮るなど証拠化しておき、いつ、いくらで買った物か、というのが分かる資料を準備しておくのがよいでしょう。

 

なお、車両や物品の損害については、自賠責保険の対象にならないので注意しましょう。

 

相手から金額の提示を受けているが妥当なのか分からない、相手にどのように請求すればよいのか分からない、などお悩みの方はお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/
初回の法律相談は無料で承ります。

TOP