交通事故相談:Q交通事故で生じた車両の損害はどのように賠償されるのでしょうか?

樟葉法律事務所

048-753-9830

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号

営業時間 / 9:00~18:00

交通事故相談

2018/05/09 交通事故相談:Q交通事故で生じた車両の損害はどのように賠償されるのでしょうか?

交通事故が発生した場合、乗っていた自動車、バイク、自転車等が壊れた、ということがあるのが通常です。このような場合、以下のような費目が損害として算定、賠償されるのが通常です。

 

1 車両の損害

車両の損害は、修理費用(の見積もり)金額と事故時の当該車両の時価額を比較し、低額な方が賠償の金額となります。

車両時価額は、同一車種、年代、型、使用状況、走行距離等から同等の車両を中古車市場で取得できる価格です。この価格に、買い替えのために必要となる諸費用を加えた金額と修理費用金額とを比較します。

また、修理しても機能に欠陥を生じたり、事故歴により商品価値が下落する場合、その減少した価値分が損害と認められることがあります。

 

2 代車使用料

事故により車両が使用できなくなった場合の代車については、相当な修理期間又は買い替え期間について、相当額の単価を基準に損害として認められるのが通常です。

 

3 雑費

車両の保管料、レッカー代、廃車料等は相当の範囲で損害として認められるのが通常です。

 

4 慰謝料

物的な損害については、慰謝料が認められないのが通常です。

 

どのような費目をどのような価額で賠償してもらうのか、という点は専門的な判断を要する場合もあります。このような場合お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/
初回の法律相談は無料で承ります。

TOP