離婚相談:Q離婚する場合に不貞行為の相手に慰謝料を請求することはできますか?

樟葉法律事務所

048-753-9830

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号

営業時間 / 9:00~18:00

離婚相談

2018/01/06 離婚相談:Q離婚する場合に不貞行為の相手に慰謝料を請求することはできますか?

配偶者に不貞行為があった場合、裁判上の離婚原因になりますが、これに加えて貞操義務違反による不法行為となります。

この場合、不貞行為をした配偶者とその相手は、共同して不法行為を行った者として、お互いが連帯して慰謝料を支払う義務が生じます。

そのため、不貞行為の相手に対しても、配偶者とは別に慰謝料を請求することが可能です。また、貞操義務違反は離婚とは別の行為ですから、不貞行為を行った配偶者と離婚しない限り慰謝料請求ができない、ということはありません(離婚が成立した場合の方が慰謝料が高額になる傾向はありますが。)。

 

不貞行為を行った配偶者に対する慰謝料請求は、離婚請求と合わせて家庭裁判所で調停や離婚訴訟をすることが可能ですが、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求について裁判上の請求をする場合は、通常の民事訴訟になりますので、地方裁判所や簡易裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起することになります。

 

不貞行為の相手に対する慰謝料請求はテクニカルな面がありますので、お悩みの方は、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/

TOP