048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
離婚後であっても、離婚成立から3年以内であれば慰謝料を請求することは可能です。
離婚に伴う慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償であり、法律上は民法上の不法行為に基づく損害賠償とされています。
そして、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として被害者などが損害と加害者を知ったときから3年で時効により消滅するとされ、時効消滅後は請求できなくなります。
離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生するので、その時から3年が経過すると時効消滅してしまいます。慰謝料請求をお考えの方は注意してください。
また、あくまでも相手方の行為が違法であることが不法行為の要件として必要ですから、性格の不一致やお互いに有責性があって離婚した場合には、違法性がない、あるいは双方に違法性がある、などの理由で請求が認められないことがあります。
なお、この場合の請求は通常の民事裁判になりますので、家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所に損害賠償を請求する訴訟を提起することになります。
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離婚後であっても、離婚成立から3年以内であれば慰謝料を請求することは可能です。
離婚に伴う慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償であり、法律上は民法上の不法行為に基づく損害賠償とされています。
そして、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として被害者などが損害と加害者を知ったときから3年で時効により消滅するとされ、時効消滅後は請求できなくなります。
離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生するので、その時から3年が経過すると時効消滅してしまいます。慰謝料請求をお考えの方は注意してください。
また、あくまでも相手方の行為が違法であることが不法行為の要件として必要ですから、性格の不一致やお互いに有責性があって離婚した場合には、違法性がない、あるいは双方に違法性がある、などの理由で請求が認められないことがあります。
なお、この場合の請求は通常の民事裁判になりますので、家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所に損害賠償を請求する訴訟を提起することになります。
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