賃貸借相談:Q家賃滞納により明渡しを請求できるのはどのような場合でしょうか?

樟葉法律事務所

048-753-9830

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号

営業時間 / 9:00~18:00

賃貸借相談

2017/10/11 賃貸借相談:Q家賃滞納により明渡しを請求できるのはどのような場合でしょうか?

貸主が借主に対して明渡しを請求するためには、借主が建物を使用収益できる根拠となっている賃貸借契約を解除する必要があります。

そして、貸主が借主との賃貸借契約を解除するためには、信頼関係が破壊されている程度の期間にわたる家賃滞納が必要です。

当該期間はおおむね3か月程度と考えられていますが、まずは、裁判上の資料にもなりますので、借主に支払を促す内容証明郵便を送っておくなどしておくのがよいでしょう。また、賃貸借契約締結時には保証人を付けてもらい、家賃の滞納があった場合にはその保証人にも内容証明郵便を送っておくなどしておくのがよいでしょう。

さらに、支払督促や民事調停、少額訴訟などの裁判上の手続きを利用して借主に支払いを求めていくのも有効です。

 

このような手段を尽くしても長期間の滞納が解消されない場合に、信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約を解除し明渡しを求めることができることになります。

ただし、賃借人が自ら明渡しをしてくれない場合であっても、自力救済は禁止されていますので、勝手に鍵を開けて賃借人の荷物を処分してしまったりすることは違法となるおそれがあります。明渡しの話し合いがつかない場合、すみやかに裁判上の手続きの利用を検討するのがよいでしょう。

 

家賃滞納や明渡しでお困りの方は、すみやかに専門家である弁護士にご相談ください。

 

樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00
ホームページ http://shouyou-lawoffice.com/

TOP