048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
賃貸借契約において、家賃の支払いは借主が負う本質的な義務です。
そのため、家賃の支払いを怠ることは、借主の義務違反として賃貸借契約の解除の原因となります。
しかし、他方賃貸借契約は借主にとって生活の根幹をなす契約であることも多いため、一度家賃を滞納したのみで貸主から賃貸借契約を解除された上で明渡しをされることは、借主にとって酷すぎます。
そのため、家賃の滞納が信頼関係を破壊する程度に至らなければ、賃貸借契約を解除することはできない、とされています。
そして、信頼関係を破壊する程度とは、一般的に3か月程度以上の滞納があれば、信頼関係が破壊されたといえると考えられています。
よって、仮に1度でも滞納があれば直ちに明け渡す旨の特約が賃貸借契約書上あってもそのような契約は無効とされる余地があります。
とはいえ、賃貸借の目的や貸主と借主の関係など、信頼関係が破壊されるケースにあたるかはあくまでも個別的な判断です。家賃の滞納や明渡しの請求でお悩みの貸主、借主の方いずれでも専門家である弁護士にご相談ください。
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賃貸借契約において、家賃の支払いは借主が負う本質的な義務です。
そのため、家賃の支払いを怠ることは、借主の義務違反として賃貸借契約の解除の原因となります。
しかし、他方賃貸借契約は借主にとって生活の根幹をなす契約であることも多いため、一度家賃を滞納したのみで貸主から賃貸借契約を解除された上で明渡しをされることは、借主にとって酷すぎます。
そのため、家賃の滞納が信頼関係を破壊する程度に至らなければ、賃貸借契約を解除することはできない、とされています。
そして、信頼関係を破壊する程度とは、一般的に3か月程度以上の滞納があれば、信頼関係が破壊されたといえると考えられています。
よって、仮に1度でも滞納があれば直ちに明け渡す旨の特約が賃貸借契約書上あってもそのような契約は無効とされる余地があります。
とはいえ、賃貸借の目的や貸主と借主の関係など、信頼関係が破壊されるケースにあたるかはあくまでも個別的な判断です。家賃の滞納や明渡しの請求でお悩みの貸主、借主の方いずれでも専門家である弁護士にご相談ください。
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