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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
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道徳的、道義的には、夫婦の一方が病気になれば、健康な配偶者は病者を支えなければならないとも思われます。
しかし、夫婦には協力扶助義務があり、ともに生計を維持していく共同体であるため、精神病が強度なもので回復の見込みがないような場合、健康な配偶者に限界を超えてまで介護などを強制すべきではないと考えられます。
そのため、離婚をするか否かを他方の配偶者の意思に任せたというのが、この条文の趣旨です。
回復の見込みのない、とは不治の病気ということをいいます。
強度の精神病、とは夫婦間の同居・協力・扶助義務を果たすことができないほど重症であることをいいます。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00 http://shouyou-lawoffice.com/
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道徳的、道義的には、夫婦の一方が病気になれば、健康な配偶者は病者を支えなければならないとも思われます。
しかし、夫婦には協力扶助義務があり、ともに生計を維持していく共同体であるため、精神病が強度なもので回復の見込みがないような場合、健康な配偶者に限界を超えてまで介護などを強制すべきではないと考えられます。
そのため、離婚をするか否かを他方の配偶者の意思に任せたというのが、この条文の趣旨です。
回復の見込みのない、とは不治の病気ということをいいます。
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