048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻生活が破綻し、共同生活が回復する見込みがないことをいいます。
破綻の程度が離婚されてもやむを得ない程度のものであるかを判断することが必要となります。
抽象的な離婚事由ですが、婚姻中の両者の態度、婚姻継続の意思の有無、子どもの有無や状況、双方の年齢、職業、資産、収入など一切の事情が総合的に考慮されると考えられます。
婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められた例としては、
・配偶者からのDV
・配偶者の犯罪行為
・浪費、失業、借財等の経済的事情
・相手方配偶者からの重大な侮辱
・性交不能、正当な理由のない性交拒否、性的異常
・性格の不一致、価値観の不一致、愛情の喪失
・相手方配偶者の親族との不和
などが挙げられます。
離婚原因の有無についてお悩みの方は、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00 http://shouyou-lawoffice.com/
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婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻生活が破綻し、共同生活が回復する見込みがないことをいいます。
破綻の程度が離婚されてもやむを得ない程度のものであるかを判断することが必要となります。
抽象的な離婚事由ですが、婚姻中の両者の態度、婚姻継続の意思の有無、子どもの有無や状況、双方の年齢、職業、資産、収入など一切の事情が総合的に考慮されると考えられます。
婚姻を継続しがたい重大な事由があると認められた例としては、
・配偶者からのDV
・配偶者の犯罪行為
・浪費、失業、借財等の経済的事情
・相手方配偶者からの重大な侮辱
・性交不能、正当な理由のない性交拒否、性的異常
・性格の不一致、価値観の不一致、愛情の喪失
・相手方配偶者の親族との不和
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