労働相談:Q会社内でセクハラに対する方針を明確化し、周知する方法はどのようなものが考えられるでしょうか?

樟葉法律事務所

048-753-9830

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号

営業時間 / 9:00~18:00

労働相談

2017/02/18 労働相談:Q会社内でセクハラに対する方針を明確化し、周知する方法はどのようなものが考えられるでしょうか?

例えば、以下のような対策をとることが考えられます。

 

①セクシュアルハラスメント防止方針の明確化と従業員への周知・啓発
就業規則等に方針を規定する。
社内報やパンフレットで方針を配布する。
研修や講習等を定期的に実施する。
・コンプライアンスに関する社内キャンペーンの実施を行ない、テーマとしてセクシュアルハラスメントについて取り上げる
②セクシュアルハラスメントの行為者に対して厳正に対処する旨の方針の規定と従業員への周知・啓発
就業規則の懲戒規定で、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する具体的な対処を定め、その内容を労働者に周知・啓発する。
・就業規則の本則以外に懲戒規程として独立の規程を定め、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者に対する具体的な事由と制裁の種類を定める。

(この場合には、就業規則の本則にその旨の委任規定を定めておくことが必要となります。)

 

事業主の皆様も従業員の皆様も、自身の職場内でかかる措置が講じられているか、チェックしてみることが必要です。

 

樟葉法律事務所

電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00

TOP