相続相談:Q遺産分割において問題となる、特別受益とは何ですか?

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相続相談

2016/12/10 相続相談:Q遺産分割において問題となる、特別受益とは何ですか?

特別受益とは、

被相続人からある特定の相続人に対する遺贈や、生前に遺産の前渡しとなるような贈与

のことをいいます。

 

他の相続人間との衡平の観点から、当該遺贈や贈与額を相続財産の中に計算上加えることを「特別受益の持ち戻し」といいます。

 

例えば、

金額の大きな持参金、支度金、

居住用不動産の贈与、

その取得のための金銭の贈与、

などが特別受益として認められるケースがあります。

 

ある相続人が被相続人が亡くなる前に、

借金を肩代わりしてもらっていた、

事業資金の援助を受けていた、

などの事例が問題となることがあります。

 

具体的なケースにおける判断は専門的な知識を要しますので、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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