相続問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2018/08/24 相続問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

平成30年7月の民法一部改正により、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。従前、自筆遺言は改ざんや紛失の可能性が高いものでしたが、今回の改正によりそのリスクは回避できます。また、遺言書を法務局に預ける際に形式の確認がされるため、今後は相続発生時の家庭裁判所による検認が廃止されます。(S)

 

 

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