048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
債務整理については、どの手段を用いる場合でも、基本的に他人の債務について手続を取ることはできません。
とはいえ、認知症の程度によりますが、意思表示ができるのであれば、認知症の方からでも弁護士等の専門家が依頼を受けて、代理人として手続を進めることは可能です。
認知症が進行し、充分な意思表示ができない程度に至ってしまっている場合、もはや弁護士等の専門家が認知症の方から直接依頼を受けて手続を代理して進めることもできません。
このような場合、認知症の方の法定代理人(後見人)を選任し、後見人の方が認知症の本人に代わって債務整理手続(弁護士等への依頼も含む)を行うことになります。
認知症が後見人の選任を必要とする程度に至っているかについては、後見人の選任を裁判所に申し立てるにあたって、医師による診断書を得る必要があります。
後見人の選任については、専門的な手続きを要しますので、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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債務整理については、どの手段を用いる場合でも、基本的に他人の債務について手続を取ることはできません。
とはいえ、認知症の程度によりますが、意思表示ができるのであれば、認知症の方からでも弁護士等の専門家が依頼を受けて、代理人として手続を進めることは可能です。
認知症が進行し、充分な意思表示ができない程度に至ってしまっている場合、もはや弁護士等の専門家が認知症の方から直接依頼を受けて手続を代理して進めることもできません。
このような場合、認知症の方の法定代理人(後見人)を選任し、後見人の方が認知症の本人に代わって債務整理手続(弁護士等への依頼も含む)を行うことになります。
認知症が後見人の選任を必要とする程度に至っているかについては、後見人の選任を裁判所に申し立てるにあたって、医師による診断書を得る必要があります。
後見人の選任については、専門的な手続きを要しますので、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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