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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
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ある表現が他の著作物の複製権や翻案権を侵害してるかの判断基準としては、
「依拠(アクセス)」と「類似性」の2つが認められるかが基準となります。
「依拠(アクセス)」とは先に作られた著作物を見たり、聞いたりすることを指します。複製権とはコピーする権利ですから、コピーの対象を見たり聞いたりしなければ、複製権を侵害することにはならないからです。つまり、独自に創作したものが、たまたま他の著作物に類似していたからといって、それだけでは著作権の侵害にはなりません。
「類似性」は先に作られた著作物に「依拠した上で」「表現」を模倣した場合に問題になります。アイデアは模倣しても著作権侵害にはなりません。
そして、類似性の判断基準は、裁判においては、「表現上の本質的特徴を」「直接的に感得」できるか否か、で判断するとの考え方が採られています。
とはいえ、著作権を侵害しているのか、あるいは侵害されているのか、等の判断は難しい場合が多いので、判断に迷われた場合お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
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ある表現が他の著作物の複製権や翻案権を侵害してるかの判断基準としては、
「依拠(アクセス)」と「類似性」の2つが認められるかが基準となります。
「依拠(アクセス)」とは先に作られた著作物を見たり、聞いたりすることを指します。複製権とはコピーする権利ですから、コピーの対象を見たり聞いたりしなければ、複製権を侵害することにはならないからです。つまり、独自に創作したものが、たまたま他の著作物に類似していたからといって、それだけでは著作権の侵害にはなりません。
「類似性」は先に作られた著作物に「依拠した上で」「表現」を模倣した場合に問題になります。アイデアは模倣しても著作権侵害にはなりません。
そして、類似性の判断基準は、裁判においては、「表現上の本質的特徴を」「直接的に感得」できるか否か、で判断するとの考え方が採られています。
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