048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
家庭裁判所での遺産分割調停は、
遺産の範囲の確定
↓
遺産の評価の確定
特別受益・寄与分の判断=各相続人の取得額の確定
を行いながら、最終的に
遺産分割方法の決定
を話合いで解決する手続です。
そのため、相続人の中で調停に参加しない方がいる、調停でも話合いに応じない、等の場合には、遺産分割調停で解決することはできません。
このような場合、遺産分割調停手続きは、遺産分割審判手続きに移り、遺産分割方法を裁判官が決定する遺産分割審判がなされます。
遺産分割審判は話合いではないので、裁判官に対し、積極的に分割方法を主張し、その主張を裏付ける証拠も必要になってきます。なお、裁判官は当事者が主張しない分割方法を審判で出すことも可能です。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
23/09/25
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