離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2018/08/31 離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

配偶者と死別や離婚をしたひとり親の年間所得から一定額を控除し、税負担を軽くする「寡婦控除」という制度があります。婚姻届を出していない場合は、この制度を利用できないため、同じひとり親でも所得税や住民税の負担に格差が出てしまいます。政府・与党は、税制の見直しについて、年末までに結論を出す予定だそうです。(S)

 

 

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