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2018/01/24 遺言相談:Q遺言書の検認とはどのような手続きですか?

 遺言書の検認は、遺言書の発見者や保管者が、遺言者の死亡後に、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きです。
この手続きは、自筆証書遺言及び秘密証書遺言について必要とされている手続で、相続人に対して、遺言書の存在を明らかにして、偽造されることを防ぐための手続きです。

また、この手続きは、遺言書の存在と、遺言内容についての形式が整っているかどうかだけを判断するもので、遺言書の効力を証明するわけではありません。そのため、検認後でも遺言書について争われることもあります。

 手続きの流れとしては、家庭裁判所が検認手続の申立人から提出された遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況や遺言書の内容を確認してから検認調書を作成します。検認当日に立ち会うことができなかった相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます。

 検認が必要な遺言である自筆証書遺言や秘密証書遺言について、勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所で検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと、5万円以下の過料に処せられるという罰則があります。

 そもそも、検認手続きの済んでいない遺言書に基づいて不動産登記をしたり、預貯金の解約等をすることはできません(法務局や金融機関が当該申請を受け付けてくれません。)。

 ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても、遺言書が無効となるわけではなく、検認手続前に誰かが勝手に遺言書を開封してしまったとしても遺言書の内容は有効です。

 

検認手続は家庭裁判所への申立てが必要な手続きですのでかかる手続きについては、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。

 

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