遺言相談:Q公正証書遺言とはどのような遺言でしょうか?

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遺言相談

2018/01/31 遺言相談:Q公正証書遺言とはどのような遺言でしょうか?

公正証書遺言とは、公証人が、公証役場で(公証役場でのみならず、場合によっては、費用はかかりますが公証人は出張もしてくれます。)、遺言を作成しようとする方の考えを聞きながら作成してくれる遺言です。

公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、自筆証書遺言と比べて、以下のようなメリットがあります。

1 法的に正しい遺言書を作成してもらえる

公証人は元々裁判官や検察官であった方たちなど、法律の専門家です。かかる法律の専門家が遺言者の考え方を聞きながら作成してくれますので、のちのち解釈が争いになってしまうようなものは作成されません。また法律上の方式や要件を満たしていない遺言書が作成されてしまうこともありません。

 

2 偽造・変造及び紛失のおそれがない

公正証書遺言は、その原本は作成した公証役場に保管されています。遺言者に渡されるのは正本、謄本です。ですので、誰かが遺言者がが持っている遺言書を偽造・変造しても、原本が偽造・変造される危険はありません。また公証役場に保管されているため、紛失のおそれもありません(手元から紛失してしまっても、公証役場で再度保管されている原本を基に複製が可能です。)。

 

3 裁判所による遺言書の検認手続が不要

自筆証書遺言は、遺言者の死亡後速やかに裁判所での検認手続を経なければなりませんが、公正証書遺言を作成していれば、かかる手続きは不要です。

 

4 証拠としての力が強い

一番のメリットはこの点かもしれません。遺言は自身が亡くなられた後、相続の紛争を避けるために作成しようとお考えの方が多いと思います。その際に遺言書の有効性を巡って紛争が生じては本末転倒ですが、公正証書遺言は法律の専門家によって作成されているため、無効とされるリスクがほとんどありません。

 

公正証書遺言作成についても様々なサポートが可能ですので、お気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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