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2017/11/20 樟葉法律事務所:「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

「今日の法律ニュース」

総務省委託研究班は持病や老衰で終末期にある介護施設などの高齢入所者が心肺停止した場合の

対応手順案をまとめたとのこと。

手順案によると、入所者の蘇生を希望しない意思が分かる事前指示書と担当医師の蘇生中止指示を

合わせて確認できた段階で救急隊員は心肺蘇生を中止できるとしたそうです。

 

救急隊には消防法に基づき傷病者を処置しながら病院搬送する義務があるため、蘇生処置を希望しない

事例を巡って現場で対応に困るケースがあるとのこと。蘇生処置の中止が不法行為にならないための法

整備が必要だと言われている。(I)

 

 

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