離婚相談:Q配偶者に不貞な行為があったときとはどんな場合ですか?

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2017/10/04 離婚相談:Q配偶者に不貞な行為があったときとはどんな場合ですか?

不貞行為とは、配偶者のある者が、自己の自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。

つまり、夫婦間の貞節義務に違反する行為として、いわゆる不倫や浮気、つまり夫や妻以外の人物と肉体関係を持った場合が代表的な場合ではあります。ただし、不貞行為の相手が自由な意思を有していなくとも不貞行為は成立することがあり、例えば強姦行為などは不貞行為となります。

 

不貞行為は、離婚訴訟においては継続的な性的関係が存在しているケースが多いでしょうが、1回限りでも成立します。

 

不貞行為が認められても、裁判所が夫婦関係が回復の可能性があると判断した場合には、離婚請求が棄却されることもあります。

 

不貞行為は配偶者と相手とに性的関係が存在していることを証明しなければなりませんが、仮に性的関係そのものが証明できなくとも、不適切な関係を継続していること自体が「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」として離婚原因と認められることもあります。

 

配偶者が浮気しているのではないか・・・?など配偶者との関係でお悩みの方はお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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