離婚相談:Q離婚協議の際に決めておくべきことは何でしょうか?

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離婚相談

2017/07/05 離婚相談:Q離婚協議の際に決めておくべきことは何でしょうか?

離婚の協議をする際に、ただ単に二人が離婚してそれで万事解決、というケースはむしろ稀だと思います。

離婚する際には、以下のような点も同時に決めておくべきでしょう。

 

1 未成年者の親権者

未成年者の親権者は、日本では両親が離婚すると共同親権から単独親権になります。そして離婚届の際には離婚届に親権者を届け出る必要がありますので、決めておかなければならない事項です。

 

2 養育費の金額

親権者でない方の親は、親権者たる親に養育費を支払う必要があります。親権者たる親が養育費が不要というケースは別ですが、決めておくべき事項です。

 

3 面会交流

頻度(一か月に●回など)、子の送迎方法、交流時間、お互いの連絡方法、などを決めておきましょう。感情の対立からお互い意地になったり、離婚交渉の駆け引きに利用されたりするケースがありますが、あくまで面会交流は子の福祉のための、子の権利です。親の身勝手は厳に戒められるべきです。

 

4 財産分与

夫婦二人で形成した財産をどのように分けるのか(なお、裁判では二分の一ずつに分けるのが大原則です。)、具体的には預貯金やローンをどうしていくのか、を決めておくべきでしょう。財産分与は離婚後二年間は請求可能ですが、後日になると相手の行方が分からなくなってしまう、などのリスクがあります。

 

5 慰謝料

なかなか合意が難しい事項だとは思いますが、離婚の紛争を長引かせないために可能であれば合意をしておいた方がよい事項です。

 

以上のような話し合いが行き詰った場合、離婚調停の申立てを考えた方がよいケースもあります。その際はお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。

 

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