知的財産権相談:Q著作者には誰がなるのでしょうか?

樟葉法律事務所

048-753-9830

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号

営業時間 / 9:00~18:00

知的財産権相談

2017/04/12 知的財産権相談:Q著作者には誰がなるのでしょうか?

著作者とは「著作物を創作する人」を指します。

創作活動を職業にする、小説家、作曲家、画家などが著作者になるのはもちろん、創作活動を職業にするかとは無関係に、作文やレポートや絵を描いたりしても、その作品の著作者になります。

なぜなら、著作物には個性が発現されている程度の創作性があれば足り、創作性には芸術的な価値までは要求されていないと解されているからです。

 

著作者は、「著作物を創作する人」を指すため、著作物の創作を他人や他社に依頼した場合であっても、料金を支払ったかなどにかかわらず、著作物を創作した「受注者」が著作者となります。そのため、著作物を利用するためにはこのような受注者と契約を予め交わしておくことを要しますので、注意が必要です。

 

樟葉法律事務所

電話番号 048-753-9830
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 9:00~18:00

TOP