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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
著作物とは、
①思想又は感情を
②創作的に
③表現したもの
であって、
④文芸、学術、美術又は音楽の範囲
に属するものをいいます。この要件を満たすものが著作物に該当し、著作者に著作権が発生することになります。
①の要件により、例えば、「客観的なデータ」などは思想又は感情を伴っていないので著作物には該当しないことになります。
②の要件により、例えば、「他人の作品の模倣物」などは創作性を伴っていないので著作物には該当しないことになります。
③の要件により、例えば、「アイデア」などは表現されたものではないので著作物には該当しないことになります。
④の要件により、例えば、「工業製品」などは著作物には該当しないことになります。
ただ、何が著作物に該当するのかの判断は、専門的な判断を要するケースもありますので、判断に迷うことがありましたらお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
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③表現したもの
であって、
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に属するものをいいます。この要件を満たすものが著作物に該当し、著作者に著作権が発生することになります。
①の要件により、例えば、「客観的なデータ」などは思想又は感情を伴っていないので著作物には該当しないことになります。
②の要件により、例えば、「他人の作品の模倣物」などは創作性を伴っていないので著作物には該当しないことになります。
③の要件により、例えば、「アイデア」などは表現されたものではないので著作物には該当しないことになります。
④の要件により、例えば、「工業製品」などは著作物には該当しないことになります。
ただ、何が著作物に該当するのかの判断は、専門的な判断を要するケースもありますので、判断に迷うことがありましたらお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。
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