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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
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セクハラ=セクシュアル・ハラスメントは、法的な言葉ではありませんが、「その意思に反して行われる性的な言動」を指すと考えられます。なお、セクシュアルハラスメントは、男女の別なく加害者・被害者になりえます。
そして、セクシュアルハラスメント には、以下の行為類型があると考えられています。
①対価型セクシュアルハラスメント
職場で行われたセクハラに対する被害を受けた社員の対応により、当該社員が解雇、降格、減給等の待遇の不利益を受けるもの。
例)移動中の車中で上司が部下の身体に触ったが、抵抗されたため、当該部下に対して不利益な配置転換をする。
②環境型セクシュアルハラスメント
職場において、セクハラにより社員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じ、当該社員が就業するうえで見過ごせない程度の支障が生ずるもの。
例)社員が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該社員が苦痛に感じて業務に専念できない。
事業者の皆様は上記の行為が職場内で行われていないか、従業員の皆様は職場内で被害を被っていないか、注意が必要です。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
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セクハラ=セクシュアル・ハラスメントは、法的な言葉ではありませんが、「その意思に反して行われる性的な言動」を指すと考えられます。なお、セクシュアルハラスメントは、男女の別なく加害者・被害者になりえます。
そして、セクシュアルハラスメント には、以下の行為類型があると考えられています。
①対価型セクシュアルハラスメント
職場で行われたセクハラに対する被害を受けた社員の対応により、当該社員が解雇、降格、減給等の待遇の不利益を受けるもの。
例)移動中の車中で上司が部下の身体に触ったが、抵抗されたため、当該部下に対して不利益な配置転換をする。
②環境型セクシュアルハラスメント
職場において、セクハラにより社員の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じ、当該社員が就業するうえで見過ごせない程度の支障が生ずるもの。
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