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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
会社は、従業員たる労働者に対し、「職場環境整備義務」や「職場環境配慮義務」を負っていると考えられています。そのため、会社内でパワーハラスメント対策が講じられていない場合、そのことが労働者に対する義務違反として、会社に責任が生じる可能性があります。
また、上司には部下の指導をする裁量がありますが、その裁量権の範囲内であることを前提として、業務指導上時には厳しい指導が必要となる場合もあることおよび上司の厳しい指導を避けるために従業員(部下)側が「パワーハラスメント」を悪用する、ということを避ける必要があること、を認識の上、会社毎の実情にあった「パワーハラスメント」防止対策を講じることが求められています。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
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会社は、従業員たる労働者に対し、「職場環境整備義務」や「職場環境配慮義務」を負っていると考えられています。そのため、会社内でパワーハラスメント対策が講じられていない場合、そのことが労働者に対する義務違反として、会社に責任が生じる可能性があります。
また、上司には部下の指導をする裁量がありますが、その裁量権の範囲内であることを前提として、業務指導上時には厳しい指導が必要となる場合もあることおよび上司の厳しい指導を避けるために従業員(部下)側が「パワーハラスメント」を悪用する、ということを避ける必要があること、を認識の上、会社毎の実情にあった「パワーハラスメント」防止対策を講じることが求められています。
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