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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
会社内で生じたパワーハラスメントについて、会社には、加害者たる従業員についての使用者責任(民法第715条)の他に、労働者との労働契約に伴う義務としての、「職場環境整備義務」や「職場環境配慮義務」といったような義務に違反するものとして、被害者たる労働者に対して、債務不履行に基づく損害賠償責任が生じることがあります。
会社は労働者たる従業員に対し、適切な労働環境を提供する必要があり、職場環境整備義務や職場環境配慮義務を負っていると考えられています。会社内で労働者たる従業員が、パワーハラスメント被害にあった場合、会社が適切な予防策や対応を講じていなかった場合、かかる義務に違反するとして、会社が損害を賠償する責任が生じることがあります。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
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会社内で生じたパワーハラスメントについて、会社には、加害者たる従業員についての使用者責任(民法第715条)の他に、労働者との労働契約に伴う義務としての、「職場環境整備義務」や「職場環境配慮義務」といったような義務に違反するものとして、被害者たる労働者に対して、債務不履行に基づく損害賠償責任が生じることがあります。
会社は労働者たる従業員に対し、適切な労働環境を提供する必要があり、職場環境整備義務や職場環境配慮義務を負っていると考えられています。会社内で労働者たる従業員が、パワーハラスメント被害にあった場合、会社が適切な予防策や対応を講じていなかった場合、かかる義務に違反するとして、会社が損害を賠償する責任が生じることがあります。
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