048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
相続が発生し、相続人間での遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになると思われます。
この場合、まず、相続人全員を当事者にしなければなりません。話し合いがついている相続人同士を当事者から除くことはできないのです。ただし、話し合いがついている相続人同士で、一人の弁護士に代理人になってもらうことは可能です。
そして、話し合いをしたい相続人を相手方として、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行うことになります。
家庭裁判所での遺産分割調停は、おおむね
①相続人の範囲の確定
↓
②遺産の範囲の確定
③遺産の評価の確定
④特別受益・寄与分の判断=各相続人の取得額の確定
⑤遺産分割方法の決定、との流れで進行します。
樟葉法律事務所
電話番号 048-753-9830 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号 営業時間 9:00~18:00
24/04/12
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相続が発生し、相続人間での遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになると思われます。
この場合、まず、相続人全員を当事者にしなければなりません。話し合いがついている相続人同士を当事者から除くことはできないのです。ただし、話し合いがついている相続人同士で、一人の弁護士に代理人になってもらうことは可能です。
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