離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2019/09/30 離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

法務省は、離婚した後も父親と母親の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」について、新たに研究会を設け、導入の是非を検討することになったそうです。日本において離婚後の親権は、民法で「単独親権」と規定されていますが、海外の先進国においては両親がともに親権を持つ「共同親権」が主流になっており、法務省は、海外の制度や運用状況の調査を進めているとのことです。(S)

 

 

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