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妻と親権を争う夫が、単独親権制度は「一方の親から子の親権を奪うのは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する。」と訴えた上告審について、最高裁判所は2019年2月26日付で、棄却する決定を出したそうです。この決定は、裁判官5人全員一致で「上告理由に該当しない。」と結論付けたそうです。(S)
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妻と親権を争う夫が、単独親権制度は「一方の親から子の親権を奪うのは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する。」と訴えた上告審について、最高裁判所は2019年2月26日付で、棄却する決定を出したそうです。この決定は、裁判官5人全員一致で「上告理由に該当しない。」と結論付けたそうです。(S)
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