離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2019/03/01 離婚問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

妻と親権を争う夫が、単独親権制度は「一方の親から子の親権を奪うのは、法の下の平等を定めた憲法第14条に違反する。」と訴えた上告審について、最高裁判所は2019年2月26日付で、棄却する決定を出したそうです。この決定は、裁判官5人全員一致で「上告理由に該当しない。」と結論付けたそうです。(S)

 

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