相続問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

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2018/08/07 相続問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和区にある法律事務所の日常」

平成30年7月の民法一部改正により、「配偶者居住権」が創設されました。「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有する家に、その人の配偶者が居住していたとき、配偶者以外の人がその家の所有者となったとしても、要件を満たした配偶者は無償で使用または賃貸などで収益ができる権利です(所有権ではありません。)。(S)

 

 

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