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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
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平成30年7月の民法一部改正により、「配偶者居住権」が創設されました。「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有する家に、その人の配偶者が居住していたとき、配偶者以外の人がその家の所有者となったとしても、要件を満たした配偶者は無償で使用または賃貸などで収益ができる権利です(所有権ではありません。)。(S)
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平成30年7月の民法一部改正により、「配偶者居住権」が創設されました。「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有する家に、その人の配偶者が居住していたとき、配偶者以外の人がその家の所有者となったとしても、要件を満たした配偶者は無償で使用または賃貸などで収益ができる権利です(所有権ではありません。)。(S)
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