048-753-9830
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21 高砂武蔵ビルディング402号
営業時間 / 9:00~18:00
解雇が従業員の納得を得て行われるのが望ましいですが、必ずしもそのような場合になるとは限りません。
従業員から使用者に対して解雇の有効性を争う方法としては以下のような手段が考えられます。
1 内容証明郵便等の送付
解雇が無効である旨を使用者に対して通知し、解雇の撤回を求め、その後使用者と交渉していく、というステップになるのが通常です。
使用者側との話合いがベースになります。使用者側と直接交渉していくことになりますので、負担が大きいかもしれません。
2 労働局等のあっせん
労働局等の機関に対して、あっせん委員に使用者との話合いの間に立ってもらい、話合いを進めることを求める手続です。費用は比較的安価です。
使用者側との話合いがベースになります。あっせん委員が使用者側との交渉の間に立ってくれるので、負担感は減りますが、使用者側に対する強制力がありません。
3 簡易裁判所の民事調停
裁判所に対して、調停委員に使用者との話合いの間に立ってもらい、話合いを進めることを求める手続です。
使用者側との話合いがベースになります。基本的には労働局等のあっせんと同様のメリット、デメリットがあります。
4 裁判所の労働審判
裁判所が行う、3回の期日で結論を出すことを目指す、短期集中型の手続です。
話し合いが可能かどうかを探りながらも、裁判所が一定の結論を出します。ご本人のみで手続きを追行するのが難しいと思われます。
5 裁判所の訴訟
裁判所が行う、最終的に判決が出されることになる手続です。
3回の期日で結論を出すことが難しい場合や、労働審判の審判結果に不服がある場合には、当該手続きを取ることになると思われます。この手続きも、ご本人のみで追行するのが難しいと思われます。
解雇の有効性を争う方法としては、以上のような手段が考えられますが、それぞれにメリットデメリットがあり、適切な手段の選択にお悩みのこともあると思います。そのような場合、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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解雇が従業員の納得を得て行われるのが望ましいですが、必ずしもそのような場合になるとは限りません。
従業員から使用者に対して解雇の有効性を争う方法としては以下のような手段が考えられます。
1 内容証明郵便等の送付
解雇が無効である旨を使用者に対して通知し、解雇の撤回を求め、その後使用者と交渉していく、というステップになるのが通常です。
使用者側との話合いがベースになります。使用者側と直接交渉していくことになりますので、負担が大きいかもしれません。
2 労働局等のあっせん
労働局等の機関に対して、あっせん委員に使用者との話合いの間に立ってもらい、話合いを進めることを求める手続です。費用は比較的安価です。
使用者側との話合いがベースになります。あっせん委員が使用者側との交渉の間に立ってくれるので、負担感は減りますが、使用者側に対する強制力がありません。
3 簡易裁判所の民事調停
裁判所に対して、調停委員に使用者との話合いの間に立ってもらい、話合いを進めることを求める手続です。
使用者側との話合いがベースになります。基本的には労働局等のあっせんと同様のメリット、デメリットがあります。
4 裁判所の労働審判
裁判所が行う、3回の期日で結論を出すことを目指す、短期集中型の手続です。
話し合いが可能かどうかを探りながらも、裁判所が一定の結論を出します。ご本人のみで手続きを追行するのが難しいと思われます。
5 裁判所の訴訟
裁判所が行う、最終的に判決が出されることになる手続です。
3回の期日で結論を出すことが難しい場合や、労働審判の審判結果に不服がある場合には、当該手続きを取ることになると思われます。この手続きも、ご本人のみで追行するのが難しいと思われます。
解雇の有効性を争う方法としては、以上のような手段が考えられますが、それぞれにメリットデメリットがあり、適切な手段の選択にお悩みのこともあると思います。そのような場合、専門家である弁護士にお気軽にご相談ください。
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