消費者契約問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和にある法律事務所の日常」

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2018/03/30 消費者契約問題:樟葉法律事務所「さいたま市浦和にある法律事務所の日常」

「今日の法律ニュース」

消費者契約法の改正案が今国会に提出され、来月にも審議が始まる。

商品に関してうそをつくなど業者側に「不当な勧誘行為」があった場合、意思表示をすれば、

契約から最長で5年間は取り消すことができる。改正案は、この「不当な勧誘」の対象を広

げるとのことです。(I)

※以下が今回の改正案で契約を取り消すことができる不当な勧誘

①不安をあおる告知

例)無料の就活セミナーで、業者に「このままでは一生成功しない」と不安をあおられ、有料講座の受講

契約を締結した。

②人間関係の濫用

例)婚活サイトで知り合った男性に、投資用マンションの購入を勧誘された。ためらうと関係解消をほのめ

かされたため契約した。

③契約締結前にモノやサービスを提供

例)ガソリンスタンドで頼みもしないのにエンジンオイルを交換され、代金を請求されて支払った。

 

 

 

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